日本の裁判所、RED特許の請求項無効を支持
知的財産高等裁判所は2026年6月30日、NikonがPanasonic Holdingsを相手に起こした訴えを退けた。これにより、もともとREDに帰属していた日本特許第5231529号の二十の請求項について、無効判断が維持された。動画を撮る人にとって重要なのは、カメラ内の圧縮RAWに関する一つの具体的な法的障壁に影響する点だ。この機能が業界全体で直ちに自由になるという意味ではない。
Nikonは2024年に買収したREDの承継人として、この事件に加わった。買収には、NikonがREDの戦略的価値の一部として位置づけた技術ポートフォリオも含まれていた。この訴訟は、その価値が特許を持つことだけでは決まらないことを示す。どの請求項が各国で存続し、実際の製品にどう結びつくかも重要になる。
一つの特許は圧縮RAW全体ではない
特許第5231529号は、圧縮RAWを記録するという考え方全体を保護していたわけではない。ビデオカメラで画像データを処理し圧縮する特定の方法について、定義された請求項を保護していた。特許庁は請求項1から7、および10から22を無効としていた。Nikonはその審決の取り消しを求めた。裁判所は訴えを退けた。
この点を押さえると、二つの早合点を避けられる。一つは、REDが圧縮RAWというカテゴリーそのものを失ったという見方だ。もう一つは、どのメーカーでも実装をリスクなく模倣できるという見方である。この判断の対象外には、別の特許、別の請求項、ライセンス契約、技術的な解決策があり得る。カメラ内でRAWを圧縮するには、処理能力、センサーの読み出し、帯域幅、熱管理、ファイル対応も必要だ。
| この判断が確認したこと | この判断が確認していないこと |
|---|---|
| 日本では、特許第5231529号の二十の請求項の無効が維持された。 | すべての圧縮RAW方式が特許から自由になったこと。 |
| この審決に対するNikonの訴えは退けられた。 | この判断が日本国外でも自動的に同じ効力を持つこと。 |
| 争点はREDの一件の特許と具体的な請求項である。 | 既存のカメラがfirmwareでこの機能を受け取ること。 |
地域も重要だ。特許は国ごとに効力を持つ。日本の判決は他の事件に論拠や先例を与える可能性があるが、米国、欧州、その他の市場で有効な権利をそれだけで無効にはしない。メーカーが結んだ契約に代わるものでもない。このニュースは、日本における一つの具体的な保護の範囲を狭める。デジタル動画のライセンス地図全体を一度に書き換えるものではない。
実用的な効果は具体的なカメラで現れる
実際に効果が出るなら、日本市場で機能を交渉、設計、ライセンスする際の余地が変わることになる。これはfirmwareの約束でも、すべてのカメラが圧縮RAWを記録できるという合図でもない。メーカーは法的な自由が一部あっても、別のコーデックを選ぶ場合がある。コスト、発熱、互換性、製品ラインの区分、技術サポートに見合わないことが理由になり得る。
動画用カメラを買う人にとって、問いは依然として具体的だ。RAWモード、解像度、フレームレート、過熱するまでの時間が重要になる。必要なカード、ファイルサイズ、編集のワークフローも同じだ。この判断は、特許が変わり得ることを示すため注目に値する。メーカーがその可能性をカメラ、価格、検証可能なワークフローに変えたとき、初めて役に立つ結果になる。